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法律の庭

逮捕、勾留された場合、自分が本当は罪を犯していなくても認めた方が早く出られると聞いたことがあります。なので、そのようにしようと思いますが、本当に早く出られますか。

自分が罪を犯していないにも関わらず自白することは絶対に止めてください。仮に警察や検察官からそのように言われてもやっていないものはやっていないと突っぱねてください。虚偽の自白によって早く出られるかもしれませんが、その場合でもあなたには前歴がつきます。また、一生、やってもいない罪を自分がやったものとして生きていくこととなります。自分がやっていないものはやっていないと正々堂々と対応しないことには必ず後日後悔することでしょう。しかも、きちんと否認すれば、起訴猶予処分となり速やかに釈放されることも考えられます。安易な自白はあなたにとって何もプラスになりません。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
 

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