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法律の庭

離婚を決意し、別居をしましたが、離婚調停の際に新しい住所を知られたくありません。相手に新しい住所を知られずに調停を起こせますか?

起こせます。

調停申立の際に、別居前の住所や、新しい住所に変更する前の住民票上の住所を記載してください。

もしくは、弁護士にご依頼の際には弁護士事務所の住所を記載して申立することも認められています。

さらには、新しい住所を記載したとしても、裁判所に「住所秘匿」の手続きを採れば相手に知られずに済みます。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 

 

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