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受任分野

面会交流

相手方が子を連れて別居したような場合、もしくは離婚したが子どもとの面会に全然応じてくれない場合。

このような状況に陥ると、なかなか双方のやりとりでは面会が実現しないことが多々あります。

そもそも、子との面会は、お子様の権利そのものですし、お子様の監護養育にとって重要な事柄です。

しかし、そのような理屈は理解できてもなかなか応じられない、という感情面も伴い、うまく実現できないのが実情です。

また、面会を実施すると相手に連れ去られてしまうのでは?という監護親の心配もあるようです。

このような問題に発展した場合には、面会に応じるかどうか、応じてもらえるかどうか、その場合どのように面会を実施するか、連れ去りの危険への対処はどうすればよいのかなどあらゆる側面で弁護士からのサポートを受けることができます。

相手方との煩わしい交渉や連絡も仲介することができます。早期の面会、不安のない面会のために弁護士へのご相談をお勧めします。

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