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受任分野

親権争い

離婚することにはお互い合意ができているが、親権をどちらにするかで合意ができない。そのような場合には協議離婚も調停離婚も成立することができません。

離婚の争いそのものに付随して生じるこのような親権争いも、弁護士に依頼し、適切な解決が実現できる場合があります。

そもそも相手方は親権者としてふさわしくない、こちらこそ親権者としてふさわしいのだという主張を展開し、裁判を有利に進める必要があります。

裁判官が訴訟の中で具体的にどのような事情を重視し、親権者の判断をするのか。

これは親権争いの経験豊富な弁護士に依頼するべき問題です。離婚に伴う親権争いについてはぜひお早目にご相談ください。

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