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ご相談のながれ

  1. 相談予定表にて予定日のご確認。
  2. お電話またはメールもしくはLINEにてご予約。
  3. 資料収集。※ご相談者様方にて。
  4. 事務所にてご相談。“相談カード”の記入。
  5. ご依頼の決定。
  6. 費用のご説明。契約書、委任状の作成。事件処理のご説明。
  7. 契約。事件の受任完了。

ご相談前に…。

まずはご自身が抱えている悩みやトラブルがどのようなものなのか、確認してみてください。そして、それが裁判や調停、内容証明郵便が届いた、借金、離婚、相続、交通事故被害、隣人トラブルなどのいわゆる法律の専門家に相談すべきものであれば、架け橋法律事務所へのご相談をご検討ください。相談料については一般の法律事務所よりも低額にしております。

資料の収集をお願いたします。

当日は、相談に関係する資料を一式すべてご持参ください。多少資料が多くても、何が必要な資料で何が不要な資料かはこちらで選別できますのでお手数ですが一式すべてのご持参をお願いいたします。資料が不足するとせっかく適切なアドバイスができないことがあり、相談が中途半端になることがあります。

具体的に相談を始める際に。

  • 「どんなことがあったのか」
  • 「何が問題なのか」
  • 「どうしてそのようなトラブルが起きたのか」

などについてお聞きし、一通りお話を聞かせていただいた上で、
「そのトラブルに対してどのような解決を希望されるのか」
を確認いたします。

相談者の方の解決に対する希望を聞いた上で、

  • 弁護士として何ができるのか。
  • 法律のルールに従うと希望に対して具体的にどのような解決が可能なのか。

などをご説明いたします。

その上で、相談限りで終了するのか、具体的に事件を弁護士に依頼して相談者の方の希望を実現するために動いてもらうのかを決めます。
多くの案件では、相談のみで終わることも多いので、相談だけしたいということでも当然、構いません。また1度相談した上で、後日、2度目の相談に来られることもよくあります。そのあたりの判断はご相談者のご都合にお任せしております。

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